熟年離婚したらその後の配偶者と自分の年金はどのような扱いになるかについて説明します。
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熟年離婚とは、60歳以上の年になって離婚することを言います。近年、熟年離婚の件数が多くなってきています。その際に必ずといっていいほど問題になるのが、配偶者の年金です。日本では夫が稼ぎ手で妻が専業主婦という家庭が今でもかなりありますが、その場合、夫の厚生年金から妻の年金がどの程度の額になるかが一番の問題です。
このことに関する法律が2008年4月1日に改正されました。従来は、熟年離婚をする際の話し合いで、夫の厚生年金から妻がもらえる年金額が決定されました。これが2008年4月1日以降からは妻は夫の厚生年金から自動的に半分もらえるようになります。
日本では、二階建ての年金制度になっています。このうち妻は基礎年金と呼ばれる国民年金しか加入していないことになります。従って、もし熟年離婚をした場合には、支給される年金は、国民年金の分しか保証されなかったわけですが、2008年4月1日以降は、それ夫の厚生年金から半額が自動的に保証されます。
法律が改正されると必ず出てくるのが法律を誤った解釈です。もちろんこの法律に関しても例外ではありません。いくつか例を挙げて解説します。
@夫の基礎年金は分割の対象外
日本では、二回建て年金ですからサラリーマンは基礎年金(国民年金)と厚生年金、公務員は基礎年金(国民年金)と共済年金が定年退職後に支給されます。このうち熟年離婚後に妻がもらえる年金は妻自身の基礎年金分と夫の厚生年金または共済年金の半額です。夫の基礎年金分はもらえません。
A結婚期間分の厚生年金または共済年金しか適用されない。
例えば、夫が40年間分の厚生年金を納めている、妻は今の夫と結婚生活10年である問い場合について説明します。この場合、熟年離婚後に妻がもらえるのは、自らの基礎年金と夫との結婚生活10年間に夫が納めた厚生年金または共済年金の半額です。
B適用されるのは2008年5月1日以降に離婚した場合のみ
これらは、説明するまでもないでしょう。そのものヅバリです。
C自分自身が年金受給資格がないとだめ
分割を受ける人は、自分自身の年金に上乗せして年金が受給できるということです。自分自身が年金受給資格を持っていないと、分割された年金を受け取れません。年金受給資格は、原則として25年以上の加入となります。離婚時に年金加入期間が25年未満の人は、新たに年金に加入して受給資格を得ることが必要になってきます。ご注意ください。
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夫の生活態度に嫌気がさして、早期に離婚を考えている方へアドバイスをさせていただきます。これは弁護士の見解です。2008年5月1日以降の離婚に関しては年金分割が自動的に行なわれますが、実はこの法律が施行される以前にも、夫の厚生年金を妻が半額もらえる例はいくらでもあるそうです。正式な判例がいくつでもあると弁護士の方は仰っています。従って、家庭内での話し合いではなく、弁護士を通した調停なり裁判をすれば夫の厚生年金の半分は妻の物になります。ひとりで悩まず、離婚問題を専門とする弁護士に相談しましょう。
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